排出事業者責任

排出事業者様の責任とは

廃棄物処理法の罰則は、他の法律と比較しても大変厳しいものです。 例、投棄の禁止:5年以下の懲役若しくは千万円(法人にあっては3億円)以下の罰金又はこの併科 もし委託業者が不法投棄等の不適正処理を行った場合でも、自治体から排出事業者様に対し不法投棄された物を除去するように命令される場合があります。

産業廃棄物処理は排出事業者様の責任です排出事業者には、自らの責任において適正に処理する義務があります。 排出事業者は、運搬又は処理を他人に委託する場合は「委託基準」を守り書面で契約書を交わさなければなりません。排出事業者は、運搬又は処分を他人に委託し引き渡す際に、マニフェストを利用して管理しなければなりません。

排出事業者は処理を委託しても責任を問われる事があります。

委託基準違反
  • 処理業者と適切な内容で委託契約を結んでいなかった。
  • マニフェストの適切な交付・保存をしていなかった。
  • 許可を受けていない業者に廃棄処理を委託した
など
注意義務違反
  • 著しく安い処理料金で業者に委託した。
  • 委託した業者が不法投棄や過剰保管しているとの噂を聞いたが 処理委託を続けた。
  • 帰ってきたマニフェストの内容を確認しなかった。
  • マニフェストが帰ってこなかったが気づかなかった
など

  • 適正な処理料金かどうかを把握する努力をし安さだけを判断基準にしない。
  • 不正な処理を行う恐れがある産業廃棄物処理業者でないかどうかを把握する努力をする。
  • 不正な処理がおこなわれることを予見したら事前に対応する。
  • 不適切な処理をしたことがわかったら放置せずに直ちに対処する。
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